【安全衛生法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項】
「事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。」
産業医への相談は、積極的に活用するべきだと思います。
私も残業時間に引っかかって人事から産業医面談を設定されたことがあり、「どうせ相談しても」と期待をしていなかったのですが、親身になって相談に乗ってくれました。
思いきっていまの労働状況をすべて話してみたところ、次の日には人事を通して職場に話が来ていたので、改善してもらえそうです。これが降格や減給につながるような措置につながらなければよいのですが、それだけが心配です。
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