休職するときに初めて知ったこと8選(2024.3.17更新)

会社員日記

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はじめに

オフィス疲労イメージ

会社員生活25年目にして、初めての休職を取りました。激務が続き、さすがに死ぬかもしれないと考え、「もしも」のために勤怠記録を正確につけたところ休職直前の3か月間はすべて100時間を余裕で越え最後は250時間でした。それまで適当につけていた期間も正確に記録していたら、半年以上同じくらいのペースだったと考えられます。

1年前に部長職に昇進したものの、度重なる従業員の退職・休職により、いなくなった社員の業務が管理職業務に加えて次々に上乗せされました。最終的には体を壊し頭痛・腹痛・幻聴・集中力欠如・腕のしびれ・背中の痛み等の症状が現れ、ついにギブアップして病院で診断書をもらい会社へ休職を申し出ることとなったのです。

社員の補充のため人材募集も行いましたが、それ自体の業務に加え中途採用した人材がとんでもないモンスター社員だったこともあり、誰にも助けを求められない状況が半年続いて心も体も限界を超えてしまいました。
※モンスター社員の対応は、こちらの記事にまとめましたのでご参照ください。「孤独な中年管理職 VS モンスター社員 2023 (モンスター社員対応のアドバイス)」

管理職なので部下の休職は対応した経験はありますが、実際に自分が当事者になった場合に初めて知ったことが多かったので、同じ状況の方に参考になればと思いまとめてみました。お役に立てれば幸いです。
※会社や健康保険組合ごとにルールが違うこともあるので、正確には人事部門へご確認ください)
※復職に関する記事こちらのもぜひご参照ください。「復職への9のステップと復職してから」

とりあえず「うつ」と診断される

医師に押しつぶされる人形

3月から業務量が急に増え、すぐに頭痛と腹痛、不眠の症状が出始めたので、4月初旬から病院に通い始めました。行きつけのクリニックです。そこで主治医に状況を話すと、すぐにでも労働環境を改善するよう勧められました。

とはいえほかの人に振れる業務も限られていたのでほとんど改善されず、4月も終わろうとしたときに休職したいと医師に相談したところ、市内の別の心療内科(精神科)の紹介状を出されました。そのままそちらの病院に足を運び、その場で「うつ状態」の診断書が出て会社へ連絡、その日から休職となりました。

医師から直接聞いたわけではありませんが、わたしの場合は業務から直接的な病気・外傷を負っていないので、休職させるには「うつ」の診断が手っ取り早いとの判断と考えられます。確かに精神的不安定はありましたが、自分では重度の肉体的な過労を感じていましたので、自分がうつ病だとは考えていません。しかし、結果的にはこれで良かったと考えています。


最初の3日間は有給が使える

就業規則画像

休職に期間に入ると、最初の3日間は有給休暇を使えます。逆に言うと、いくら有給休暇日数が余っていても4日目からは使えません。有給はあくまでも「仕事ができる状態でとる休暇」であって、仕事ができな状態では使用できないのだそうです。

これについては会社ごとのルールがありそうです。知り合いの別の会社では、休職者の生活を急に困窮させるわけにいかないということで、まずは有給を消化させてくれるそうです。そこは従業員を大切にしてくれる素晴らしい会社だと思います。後述しますが、有給を使わせてもらえないとこのあとすぐに無給期間が待っているからです。

診断書は病院によって扱いが違う

聴診器画像

最初に出たのは「向後1か月間の休職が必要と考えられる」という診断書でしたが、延長する際の2回目も同じ内容でした。会社の人事担当者から聞いた話では、人によってはとりあえず3か月とか1年とかで出してもらって、症状が回復すれば復職を早めるようにしているとのことでした。しかし、わたしが医師にそのように出してほしいと相談したところ、1か月ずつしか診断書は出せないとあっさり断られました。

ネット記事にもありましたが、診断書は病院(医師)によっては患者が希望しても症状が軽いと判断されれば出してさえもらえないらしいです。診断書の発行手数料も4,000円だったり3,000円だったりします。休職が長期に及ぶと、1か月ずつしか出してもらえず発行手数料が高額な病院だった場合は負担が大きくなりますので、事前に病院へ確認しましょう。

いきなり無収入生活になる

給与支給がストップする

これがいちばん生活に影響が大きかったです。

よく考えればわかるのですが、会社員の給料は事前払いです。たとえば4月1日から仕事を始めた場合、4月25日に支給される給料は4月1日から30日までの1か月分ですよね(残業代は前月分もしくは当月の締め日までの分)。ということは、5月1日から有給休暇が使えない休職期間になった場合、5月25日の給料はゼロということです。

傷病手当の申請は経過した休業期間のみ

傷病手当金イラスト

わたしの健康保険組合では、傷病手当は経過した休職期間の日数分を後日申請し、支給まで1か月ほど所要するルールとなっています。

前述の無収入になる期間と合わせると、5月1日から休職した場合は次のようになります。

【5月1日から休職した場合】

  • 5月25日の給与支給はゼロ
  • 5月1日から31日までの傷病手当は、6月1日以降に申請
  • 6月1日に傷病手当を申請した場合、手当が支給されるのは7月1日頃

休職開始と手当申請のタイミング、所属する健保組合の対応にもよりますが、わたしの場合は丸2か月間くらい無収入となりました。家族の生活を支えるのに、ある程度の貯金がないと2か月間の無収入は相当厳しいです。

傷病手当は標準報酬月額の3分の2

給与明細イラスト

傷病手当はどれくらいもらえるのか?まず最初に浮かぶ疑問ですが、「標準報酬月額」のおよそ3分の2となります。この「標準報酬月額」という言葉、わたしの会社の給与明細には記載がないので、初めてこの言葉を知りました(親切な会社は、給与明細に表記されているようです)。
調べるまでは「月額給与の3分の2」と考えていましたが、違いました。

自分の「標準月額給与」がいくらなのかは、(会社員であれば)給与明細の「厚生年金」がいくらなのかで算出できます。わたしの場合「標準月額給与」をもとに算出したところ、結果的には今の月収の3分の2程度の金額になりました。

どの健康保険組合も、「標準月額給与」の算出方法が組合ホームページに掲示されているようですので、正確にはそちらでご確認ください。

通勤定期券は勝手に解約される可能性あり

定期券イラスト

わたしの会社の場合は6か月ごとの定期券代が年2回支給されており、4月の給与で振り込まれていました。逆に5月から休職となったため、会社から5か月分の払い戻し金を請求されました。

長期休職となると当然、会社としては無駄な通勤手当を払う必要がなくなるため、定期券の残りの期間は会社に来ないことを前提に払い戻しを要求してきます。しかし、休職に入った日に即払い戻しをするべきかを決めるのは難しいです。というのは、復職できる日がいつになるのかが休職開始時点で正確にわかっていないからです。ケガで最低でも6か月間は仕事ができないなど最初からはっきりしていれば別ですが、後述するように復職は主治医の判断が必要なため、早ければ1か月かもしれないし1年以上かかるかもしれません。

わたしの会社では6か月定期券代の支給タイミングが会社全体で決まっているため、次の支給より早く復職できた場合は、月割りの1か月ごと定期券代が支給されることになっています。そうなると復職のタイミングによっては、無理して定期券を解約せずに保有しておいて1か月料金を残りの期間分受け取るほうが損する金額が少なく済みます。

定期券代の支給・払い戻しは会社によってかなり違うと思いますので、休職に入るタイミングで必ず人事へ相談しましょう。知らずに放置しておくと、遠距離通勤の方は10万円くらい損する可能性があるので要注意です。

休職の延長は主治医の判断

○×を出す医者イラスト

復職するには、休職と同じように医師の判断が必要です。本人がもう大丈夫だから戻りたいといっても、会社では医師の復職診断書を提出が求められます。そしてこの復職の判断も、医師によってかなり対応が違うようです。

病院によっては、復職するためにリハビリのような期間が必要と言われたり、逆に患者が戻りたいと言えばホイホイと診断書を出してくれるところもあるようです。わたしの病院は後者のパターンで、主治医に聞いてみたところ「あなたが大丈夫って言うなら書くよ」とあっさり言われました。

休職に入るときと同じように、患者本人は延長を希望しても医師の判断で必要なしとされて診断書をもらえないケースもあるそうです。もし通院している病院で診断書を断られるようなことがあれば、あきらめずに別の病院へも相談することをお勧めします。

復職のポイントについては、こちらの記事もご参照ください。「復職への9のステップと復職してから」

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退職を検討するなら

退職コンシェルジュ

休職することに合わせて、別の仕事を考えるという方もいらっしゃると思います。社会保険制度を最大限活用し、療養しながら違う道を考えることも一つの選択肢です。社会保険料を払ってきた権利を行使することは、決して恥ずかしいことではありません。

退職してしばらく療養の時間を取りたいと考えている方には、面倒な社会保険給付申請をサポートしてもらえる「退職コンシェルジュ」の社会保険給付金サポートがおススメです。条件を満たせば、退職後も傷病手当(標準報酬月額の3分の2)を最大28か月間受給することも可能です。無料相談で給付の可能性を調べてもらうこともできるので、検討してみるのもよいでしょう。

まとめ

休職なんて、しなくて済むに越したことはありません。わたしの場合これ以上頑張り続けたら本当に死ぬかもしれないと考えて、目の前の状況から逃げる選択肢を取りました。当初は不安でたまりませんでしたが、いまはこれで良かったと考えています。

仮に2か月で復職した場合、年収で考えると100万円くらいの損失を試算していますが、それには代えられない経験と自分を見つめなおす時間を持つことができました。「このままでは自分も危ない」と感じている方がもしいらっしゃいましたら、勇気をもって休職という方法も検討してください。

一方で、復職後に何もかも自分が希望する職場環境に戻れるかどうかは分かりません。わたしの場合は管理職としての役職を失い年収30万円ダウンとなりましたが、これは自分から上司に申し出ました。自分の健康と残りの会社員生活を考えると、こちらを選ぶほうが自分にプラスだと考えたからです。

休職を申し出ることは勇気がいることだと思います。わたしもこれ以上ないほど追い詰められて苦渋の決断でした。わたしは家族と信頼できる元上司に相談して判断しましたので、一人だけで考えず誰かに相談することからお勧めいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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